本日は、一般質問の5日目でしたが、一人目終了のあと、私が、「埼玉県文化芸術振興条例」案について、提案者を代表して説明を行いました。先日もご報告いたしましたが、本条例案は、公明党議員団が単独提案したものです。条例案作成に当たっては、私がその中心を担ってきた関係から、代表して説明を行いました。
提案説明については、こちらをご覧ください。
この説明に対し、一般質問3人目終了後に、共産党より質疑がなされ、これに対し私が答弁をいたしました。
共産党からの質疑は、「条例案では、第2条で『文化芸術活動を行うものの自主性』が規定されているが、戦前・戦前のような国による文化統制を繰り返さないためにも、芸術・文化活動に対する不当な干渉や介入を許さないための規程を明確に設けるべきではないか」など3点でした。
私の方からは、「日本国憲法第21条には、表現の自由が明確に規定されており、行政による不当な干渉や介入はありえないと考えていること、その上で、第2条の基本利権に加えて、第3条3項には、県の責務として、『県は、文化芸術活動を行うものの自主性を及び文化芸術活動の多様性に十分な配慮を行いながら、これらの者との連携及びこれらの者に対する支援に努めるものとする』と規程しており、これで十分であると認識している」など、3点にわたって丁寧にお答えをいたしました。その結果、質疑者は、再質問をすることができませんでした。
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